保育士として働いています。
- 子どもがインフルエンザと診断されてしまった。出席停止は何日間なの?
- うちの子はまだ大丈夫だけど保育園でインフルエンザが蔓延。休園してしまうの?
インフルエンザが流行する時期になるとこんな疑問が湧くかたも多いのではないでしょうか。
今回は、インフルエンザ感染に伴う出席停止や休園の可能性について、保育現場目線で解説します。
インフルエンザが蔓延したら保育園は休園する?
インフルエンザの児童が増えると、小中学校なら学級閉鎖・学校閉鎖。
幼稚園も休園。
保育園の場合、休園基準は?
休園しません。休園ありません。

園児個人の出席停止期間はあっても、園全体を休園できないんだって。

小学校や小学校はいいのにね。
変なの。
学校保健安全法では次のように規定されています。
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校保健安全法 第20条
このため、小中学校や幼稚園・こども園は法律に準じて休園することができます。
一方、保育園の場合は、臨時休園に関する法律がありません。
このため、どんなにインフルエンザが拡大しようが、保育園では登園自粛のお願いのみを繰り返すことになるのです。

せんせーが「登園自粛のお願い」の通知、玄関に貼ってるー。

”お願い”ってなんなんだ。
立場、弱ー。
ただし、市区町村で災害や感染症の発生時などにおける臨時休園の基準を定めている場合があります。
たとえば、千葉県流山市では、安全に保育が出来ないことが予見されるときは臨時休園を行なえるよう定めていますよ。
インフルエンザになると保育園も出席停止か
どんなにインフルエンザが蔓延しようが、法律上は、保育園全体での休園ができないと説明しました。
ただし、インフルエンザに感染した子ども自身には出席停止期間が定められていますよ。
保育園児がインフルエンザに感染した場合、学校保健安全法で定められた出席停止期間は次の通りです。
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
※発症当日および解熱当日を0日目として計算する。
すなわち、発熱後、3日で解熱した場合は、可能最短で6日目から登園可能という意味です。
幼児の場合は、解熱後3日経過してから登園可能なので、4日間発熱が続いたら7日目から登園可能となります。
実際は、インフルエンザに感染した子たちは、ほぼ100%可能最短の6日目から登園復帰していますけどね。

土日が仕事休みの方も多いですが、可能最短ルートだとこんな感じで、出席停止=親が仕事に行けない日数は3日間です。
ただ、保育園で発熱してお迎えとなった日を発症0日とカウントしないで、その前日から咳症状があった等と医療機関で訴え、1日出席停止期間を短縮する方もいます。

「1日前から咳症状なんて報告も受けてないし、保育中咳もしてなかったし」ってせんせーが驚いている。

診察したお医者さんがわざわざ「ホントに咳してました?」って保育園に聞くことはないしね。
お医者さんの立場だと、親が言ったことをそのまま採用するしかないよね。
インフルエンザ後には意見書を持参
こども家庭庁は、登園を再開する際に、疾患の種類に応じて意見書または登園届を保護者から保育園に提出するよう求めています。
- 意見書:医師が記入
- 登園届:医師の診断を受け、保護者が記入
意見書のフォーマットは次の通りです。

注意すべきは、インフルエンザの場合に求められるのは医師が記入する「意見書」の方である点です。
意見書の用紙を医療機関に持参し、医師に記入してもらうという流れです。
2度手間を防ぐコツ
こども家庭庁が示すとおりだと、インフルエンザの検査のため医療機関を受診し、回復後、再受診し「意見書」を作成してもらうという流れになります。
でも、保護者の立場だと、2回も医療機関に行くのは大変ですよね。
2度手間を防ぐためには、発熱が認められた時点で、意見書を医療機関に持参するのがおすすめです。
必ずしも治癒の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で記入することが可能です。
と意見書のフォーマットにも示されているとおり、意見書は治癒を待たなくても作成できます。
初回の受診時に意見書もまとめて発行してもらえることが多いです。
意見書と登園届について詳しくは
まとめ
インフルエンザ感染に伴う出席停止や休園の可能性について、保育現場目線で解説してきました。
下の記事では、インフルエンザが保育園でどのように広がっていくのか、超図解で示しています。
合わせて参考にしてくださいね。
また、発熱や体調不良時に「今日は預けていい?」と迷ったときの判断基準は、下記の記事で症状別に整理しています。


